【法文】
学説彙纂第2巻第14章第44法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Scaeuola libro quinto responsorum
スカイヴオラ(解答録第五巻)
【翻訳】
未成熟者が将に父の相続を拒絶せんとするときに当たりて其の後見人は債権者が其の債権額の一定の割合を受くるを以て満足すべきことを多数の債権者と協定し、保佐人も亦其の他の債権者と同一の協定を為したり。因りて茲に一疑問あり若し後見人が父の債権者なるときは自己の債権に対し他の債権者と同一の割合なる少額を得るを以て満足すべきものなりや否や是れなり。予は之に解答して曰く後見人は他の債権者をして其の債権に対する一定の割合を以て満足せしめたるものなれば自己も亦同様の減額を以て満足せざるべからずと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】