【法文】
学説彙纂第2巻第14章第47法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Scaeuola libro primo digestorum
スカイヴオラ(法学大全第一巻)
【翻訳】
不動産の買主は二十を支払ふべきことを約し問答契約に依りて更に之を諾約したり、其の後売主は自から十三を以て満足し而して予定の期間内に之を受領すべきことを合意したる旨を約したり、債務者は十三に付て履行請求の訴を受けたるに当り若し右金額を一定の期間内に支払はざるときは当初の約束に因りて支払請求の訴を甘受すべしと約束したり。是に於て売主が若し後の約束の履行を受けざるときは当初の約束に因りて全債務の請求訴権を有すべきや否やの疑問起これり。予は以上の事実の下に売主は之を有すべしと解答したり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】