【法文】
学説彙纂第2巻第14章第5法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
合意に三種あり、即ち合意には公の利益の為めに成立するものと私の利益の為めに成立するものとあり、而して私の合意には国民法上のもの[1]と万民法上のものとあり。公の合意は平和の為めに[2]するものにして軍将が或事を互に約束する場合に常に生ずるものとす。
【注】
[1]訳註、C. I. G. (250)の本文中legitimaなる語に対する註解を案ずるに、国民法上の合意の一例はcontractus emphyteuticarius(永借権設定契約)なりとす
[2]訳註、モムゼン氏の読方pro paceを採用す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】