【法文】
学説彙纂第2巻第14章第50法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quadragensimo secundo ad Sabinum
同人(サビーヌス註解第四十二巻)
【翻訳】
寄託使用貸借、賃借「其の他類似の契約に在りて」次の如き約束は予は之を可能なりと思惟す曰く『汝は予の奴隷を盗人又は逃亡者と為すべからず』換言すれば「汝は予の奴隷を教唆して盗人又は逃亡者たらしむべからず、汝は汝の怠慢に因り予の奴隷をして盗行を為さしむべからず」。[1]其の理由は奴隷誘惑訴権の適用ある場合の生ずると同一の理由に依り奴隷誘惑禁止を内容とする此の如き約束の適用ある場合を生ずるなり。
【注】
[1]訳註「換言すれば」(hoc est)以下は註解(glossema)なりとの説あり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】