【法文】
学説彙纂第2巻第14章第51法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro uicensimo sexto ad edictum
同人(告示註解第二十六巻)
【翻訳】
ケルススは尚、記して曰く若し汝が誤りてチチウスに対し遺贈に因る義務ありと信じ其の履行を汝の債務者に委託し而してチチウスの債権者たる汝の債務者がチチウスと約束するに請求訴訟を提起せざることを以てすと雖も、之が為めに汝が汝の債務者に対する訴権も亦汝の債務者が其の債務者に対する訴権も消滅せざるものとすと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】