【法文】
学説彙纂第2巻第14章第51法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro uicensimo sexto ad edictum
【翻訳】
若し汝が汝の債務者に対し請求訴訟を起さざるべきことを遺贈の原因に依つて約束すべきものと信じ之を約束したりと雖も、債務者は当然に債務を免れず又合意の抗弁に因りて原告の請求を排斥することを得ざるべし是れケルススの書第二十巻に記せる所なり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】