【法文】
学説彙纂第2巻第14章第52法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo opinionum
同人(意見録第一巻)
【翻訳】
質物たる土地を債務者の為めに取引を為すものとして債権者より買ひたる者と債務者との間に約束して果実を相殺の用に供し債務の残額に付て履行ありたるときは右の土地を債務者に返還すべきこととせり、此の場合には買主死亡するときは其の相続人も死亡者の締結したる約束を遵守することを要す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】