【法文】
学説彙纂第2巻第14章第52法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo opinionum
同人(意見録第一巻)
【翻訳】
父の不義遺言に付て将に訴訟を為さんと欲する子等に対して相続人が自己の存命中は一定額を給付すべきことを約束したり、債権者は此の約束が永久に給付の義務を発生したるものとせらるべきことを請求したり、然れども此の請求は法又は衡平の承認せざるものと指令せられたり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】