【法文】
学説彙纂第2巻第14章第55法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro trigensimo quinto digestorum
ユーリアーヌス(法学大全第三十五巻)
【翻訳】
若し債務者が一奴隷の用益者にして其の奴隷が債務者に対して請求訴訟の提起なかるべきことを債権者と約束するときは、債務者は此の約束に因りて有利の状態を得。又若し債権者が一奴隷の用益者にして自ら請求訴訟を起さざるべきことを債務者と約束したるも用益物たる奴隷が債権者は請求訴訟を為し得べきことを約束したるときは債権者は奴隷の仲介に依りて成立したる約束の利益を享受して有効なる請求訴訟を為し得べし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】