【法文】
学説彙纂第2巻第14章第57法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Florentinus libro octauo Institutionum
フローレンチーヌス(法学撮要第八巻)
【翻訳】
若し約束が当事者の一方に付ては対世的にして他方に付ては対人的なる文言を以て締結せられたるときは例へば予は請求訴訟を為さざるべし[1]汝は請求訴訟を受けざるべしと云ふが如き文言なるときは、予の相続人は汝に対して請求訴訟を為すことを得べく又予及び予の相続人等は汝の相続人に対して請求訴訟を為すことを得べし。
【注】
[1]訳註、原文には此の処velあり。今英訳(百二十九頁)に見ゆる注意に依りて故らに此の語を訳出せず
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】