【法文】
学説彙纂第2巻第14章第62法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Furius Anthianus libro primo ad edictum
フリウス、アンチアーヌス(告示註解第一巻)
【翻訳】
主たる債務者が金銭請求の訴訟を受けざるべきことを約束したるに因りて保護人も其の約束の利益を受けたる後に更に主たる債務者が請求訴訟を受け得べきことを約束したるときは、保証人は従前の約束の利益を喪失すべきや否や、保証人が約束を原因とする抗弁権を一度取得したるときは後に其の意に反して之を奪ふことを得ざるを以て寧ろ正当なる説とす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】