【法文】
学説彙纂第2巻第14章第7法文第10項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
法務官は詐欺するの目的を以て締結せられたりと見るべき約束には少しも言及せず、然れどもラベオーが若し法務官にして之に言及したりとせば是れ不衡平に非ざれば則ち無用なりと言へるは条理明晰なり、債権者が約束に因り其の債務者に誠意を以て免除を与へ後に至りて極力其の免除を取消さんとする場合に告示を援用するは不衡平なり、又債権者が詐欺せられて免除を為したる場合には詐欺も亦悪意の一種なるが故に告示中に特に詐欺云云と言及するは無用なり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】