【法文】
学説彙纂第2巻第14章第7法文第12項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
約束の末尾に通常挿入せらるる『チチウスは問ひたりマイヴヰウスは答へたり』との文言あるときは単に約束を締結するに非ず問答契約を締結するものと認めらる、故に問答契約訴権を発生す「但し反対の事実即ち当事者が右の文言を用ゐたるは問答契約を為すの意思を以てせるに非ず単に約束を為すの意思を以てせることを特に証明する場合は此の限に在らず。」
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】