【法文】
学説彙纂第2巻第14章第14法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
若し予が新工停止告知訴権を実行せざるべきの約束を為すときは此の事たるや法務官の命令権の範囲に属するが故に其の約束は無効なりと論ずる者あり、然れどもラベオーは区別を設けて曰く、新工停止告知訴権が一家の私事に関する場合には其の約束を適法とし公事に関する場合には之を違法とすべしと、此の区別は正当なり。故に又法務官の告示に規定せる他の事項にして公益の侵害に関せず単に個人の利益に関するものに付ての約束は総て之を違法とするを以て規則とす、十二表法は実に盗行に付ても和解を為すことを許せり。[1]
【注】
[1]訳註、Oertmann, der Vergleich im gemeinem Civilrecht S. 25, 1895参照
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】