【法文】
学説彙纂第2巻第14章第7法文第15項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
又寄託訴訟を為さざるべきの約束はポームポーニウスの説に拠れば有効なり。更に又受寄者が寄託を原因として総ての危険に付て責を負ふの約束を為したる場合に付きポームポーニウスは曰く其の約束は有効にして「法の規則に違反するものとして保護すべからざるものに非ず」と。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】