【法文】
学説彙纂第2巻第14章第7法文第16項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
概言すれば原則法に異なれる内容の約束は常に保護せられざるべきものとす、マルケルルスは法学大全第二巻に於て遺贈に付ても上記の規則を説き、又或者が訴へざるべき事を内容と為すの宣誓も保護せられざることを説く[1]「又若し約束することを許さざる事項に付て問答契約の締結あるときは其の問答契約は保護せらるべきものに非ずして全然無効たるべきものとす。」
【注】
[1]訳註、マルケルルス以下の原文は"nec legari, nec iusiurandum de hoc adactum ne quis agat servandum' Marcellus libro secundo digestorum scribit"なり。此の解釈は諸訳者必ずしも一致せず。英訳には原文若は其の一部分は誤伝にして正しき原文を考案し得るの望なしと言へり(英訳百十三頁註)。註釈大全を案ずるにCampus Martiusを遺贈するが如きを無効と為し、又原則法若は強行法(ius publicum)に反する内容に付て(原文のde hocの解釈)の宣誓を無効と為すの意に解するものの如し(C. I. G. 271)。nec legariに付ての註釈大全の説は適当なりと思惟すと雖もde hocに付ての説は承服すること能はず。此の如く解するときはne quis agatを如何に解すべきか。此の点は独訳(イ)(三百四十二頁)及び独訳(ロ)(百二十七頁)の解釈に賛成す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】