【法文】
学説彙纂第2巻第14章第7法文第19項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
然れども現今は此の如き内容の約束は債権者が相集まり各自、其の債権額の幾許部分を受けて満足すべきかの共通の意思を表示したる場合に於てのみ之を以て債権者も対抗し得べきものとす、但し若し債権者が不一致なるときは法務官は其の間に介入し多数債権者の意思に従ひて其の決定を下すべきものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】