【法文】
学説彙纂第2巻第14章第7法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
一定の契約締結後に其の契約に関係ある約束[1]を為したるときは誠意裁判に於て之を本来の契約と一体と見るの結果として売買其の他の「誠意裁判」に於て履行未了なるときは売買を解消し得ること疑を容れず。既に売買全部の解消にして可能なりとせば其の一部分も亦約束に依りて之を変更し得べからざるの理なし。ポームポーニウスの告示註解第六巻中には次の如く記す。曰く、然らば原告側に於ても約束は其の効力を有すべきを以て契約が未だ履行せられざるときは起訴の理由と為るべし是れ前と同一の理由に依る。即ち若し契約全部を消滅せしめ得るものとせば其の一部を変更し得べからざるの理由なし、随て契約は或意味に於て更改せられたるものと認めらると。此の説は巧妙なりと謂ひつべし。是を以て予は又ポームポーニウスが其のレクチヨーネース[2]に於て主張せる次の見解にも賛成せんと欲す即ち売買契約の全部の解消と同時に其の一部分が更新せらるるの見地よりして売買契約は約束を以て一部分之を解消することを得との見解是れなり。更に又買主死亡して二人の相続人ある場合に売主は其の一人と売買契約より脱離すべきことを約束したり、此の場合に付きユーリアーヌスは曰く此の約束は有効にして売買は其の相続人の持分の範囲に於て解消す、何故となれば相続人の一人が他の種類の契約に関して右の如く約束するときは自己のみの為めに抗弁権を取得すればなりと。故に両見解即ちユーリアーヌスのもの並びにポームポーニウスのものが共に是認せらるるは正当なり。
【注】
[1]訳註、Exceptionesはpactionesと読む。写本註参照
[2]訳註、Lectionesは書名なり。然れども如何なる種類、内容の書なるや不分明なり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】