【法文】
学説彙纂第2巻第14章第7法文第8項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
約束は対世的なることあり又対人的なることあり。予が請求せざることを普ねく約束する場合は対世的の約束にして、予が特定人例へばルキウス、チチウスより請求せざることを約束する場合は対人的の約束なり。而して約束の締結が対世的なるか対人的なるかは合意者の用語よりは寧ろ其の意思を標準として之を考察せざるべからず、何故となればペヂウスが言へる如く約束には人名を挿入する場合甚だ多しと雖も是れ其の約束を対人的ならしめんが為めに非ずして何人を相手方として約束したるかを明示せんが為めなればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】