【法文】
学説彙纂第2巻第14章第8法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Papinianus libro decimo responsorum
パーピニアーヌス(解答録第十巻)
【翻訳】
通説に依れば多数とは債権額より見たる多数の意にして債権者の数より見たるものに非ず。「然れども債務の総額より見て双方相均しきときは寧ろ債権者の多数を採るべきものとす。債権者の数も亦同一なるときは債権者中にて地位最も高き者の意見に従ふべし。然れども何れの点に於ても双方同一なるときは法務官は最も寛大なる意見を選択せざるべからず。」是れ蓋し神皇マルクスの指令の趣旨と見ることを得。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】