【法文】
学説彙纂第2巻第14章第9法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro sexagensimo secundo ad edictum
パウルス(告示註解第六十二巻)
【翻訳】
債務総額は各債務額を合算して之を認定することを得べし例へば甲が五十「金」の一個の債権を請求する場合に乙は其の些額の債権を合算して百「金」の債権を有する場合の如し、此の如き場合には数個の債権の総額に着眼すべきものとす、何故となれば数個の債権を合して一個の債権額とすれば他方の額に超過すればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】