【法文】
学説彙纂第2巻第14章第9法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro sexagensimo secundo ad edictum
パウルス(告示註解第六十二巻)
【翻訳】
同一の訴権を有する数人の債権者あるときは此等の債権者は一人として取扱はる。例へば数人の連帯要約者又は特定の債務者に同時に債権を取得したる数人の銀行業者あるときは、此等の債権者を以て一人と見るが如し、何故となれば債務は単一なればなり。又若し契約が債権者たる一未成熟者の数人の後見人と締結せられたるときは此等の後見人は一人として取扱はる、何故となれば皆、唯一人の未成熟者の為めに契約したればなり。又一人の後見人が唯一の債務を請求する所の数人の未成熟者の為めに合意したるときは其の後見人は単に一人として取扱はるべきものと決したり。何故となれば一人か二人の為めに働くものと認むるは困難なればなり。故に一人にして数個の訴権を有する者と雖も単に一個の訴権を有する者に対抗する場合には之を数人の為めに働くものと認めず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】