【法文】
学説彙纂第2巻第15章第11法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quarto ad edictum
同人(告示註解第四巻)
【翻訳】
縦ひ未だ上訴の提起なしと雖も既に判決ありたる後若し其の判決ありたるの事実が否定せらるるか又は当事者が其の事実を知らざることあるときは、尚、訴訟の余地を存するが故に和解は成立することを得。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】