【法文】
学説彙纂第2巻第15章第12法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Celsus libro tertio digestorum
ケルスス(法学大全第三巻)
【翻訳】
遺言に依りて遺留せられたる一切のものに付て和解したる後に、遺言の前部に表示せる遺贈のみに付ては和解の意思を有したるも其の後部に表示せる遺贈に付ては其の意思なかりし旨を主張する者に対しては其の主張を聴許すべき所に在らず。然れども其の後若し小書付の提出ありたるときは予は受遺者の意思は和解の当時に其の知れる遺言者に記載せらるる遺贈のみに存したるものとの言を正当と認む。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】