【法文】
学説彙纂第2巻第15章第14法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Scaeuola libro secundo responsorum
スカイヴオラ(解答録第二巻)
【翻訳】
法定相続人と遺言相続人との間に争議を生じたるも其の間に和解成立し一定の条件の下に争議の終了を見たり、此の場合に債権者等は何人を訴へ得べきや疑問なり。予の解答に曰く若し債権者等が和解者なるときは[1]其の間に合意したる約款は債務に付之を遵守することを要す、然れども若し債権者が和解当事者ならざるときは何人が果して真の相続人なるか不明なるが故に債権者は前記和解当事者たる相続人が和解に於て各自の相続分なりと表示したるものに応じて準訴権を以て訴へざるべからずと。
【注】
[1]訳者、相続人即ち和解当事者が債権者なりしなり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】