【法文】
学説彙纂第2巻第15章第15法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo sententiarum
パウルス(法学撮要第一巻)
【翻訳】
約束及び合意にはアクウヰリアーナ問答契約を附するを通常とす、然れども尚、違約金の問答契約を附するは更に思慮ある手段なりとす何故となれば約束が取消さるることあるも問答契約の訴権に依りて違約金を請求することを得ればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】