【法文】
学説彙纂第2巻第15章第16法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Hermogenianus libro primo iuris epitomarum
ヘルモゲニアーヌス(法律要覧第一巻)
【翻訳】
適法なる和解を破約する者は抗弁の実行を蒙むるべきのみならず若し約束の存在中に違約せば支払ふべしと問答契約に依りて諾約したる罰金の給付を強要せらるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】