【法文】
学説彙纂第2巻第15章第17法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Papinianus libro secundo quaestionum
パーピニアーヌス(質疑録第二巻)
【翻訳】
相続財産の売主は買主に訴権を委付したる後に相続財産の売却ありたるの事実を知らざる相続債務者と和解を為したり、此の場合に若し相続財産の買主が相続債務者より債務を取立てんと欲するときは相続債務者は相続財産の売買ありたる事実を知らざるが故に和解の締結ありとの抗弁権を附与せらるべきものとす。又或者が相続財産の信託を受け相続人が其の事実を知らざる債務者と和解を為したる場合にも同様の規則に依るものと解答せざるべからず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】