【法文】
学説彙纂第2巻第15章第3法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Scaeuola libro primo digestorum
スカイヴオラ(法学大全第一巻)
【翻訳】
信託に関して和解の締結ありたる後に小書付の発見あり、此の場合に予は問はんと欲す若し死亡者の母が当初受け得べかりし分よりも少額を和解に因りて取得したるときは信託を原因として差額を取得すべきものなりやと。解答は『差額を取得すべきものなり』とす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】