【法文】
学説彙纂第2巻第15章第3法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Scaeuola libro primo digestorum
スカイヴオラ(法学大全第一巻)
【翻訳】
皇帝アントーニーヌス及びヴエルスの指令に曰く、個人の約束を以て他人の権利を侵害し得ざることは疑なし。随て相続人と死亡者の母との間に如何なる和解を為すとも之が為めに遺言が失効したりと認むることを得ず又被解放者及び受遺者は之が為めに其の訴権を喪失せず。故に遺言に因りて何ものかの請求訴訟を為さんと欲する者は遺言指定相続人を相手取ることを要す、遺言指定相続人は遺産に付て和解を為し以て遺産の負担に付て保護処置を執る然れども若し相続人が此の処置に出でざるときは其の怠慢に因りて他人に損害を生ぜしむべきに非ずと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】