【法文】
学説彙纂第2巻第15章第7法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septimo
disputationum
ウルピアーヌス(質問録第七巻)
【翻訳】
保証人が訴えられ敗訴の判決を受けたる後に主たる債務者が勝訴の原告と和解したるときは、其の和解は有効なりや否や、予は和解が有効にして債務者並びに保証人に対する従来の請求原因は総て消滅するものと思惟す。然れども若し敗訴の判決を受けたる保証人が和解したるときは其の和解に因りて判決の無効を生ぜずと雖も判決債務は保証人が和解の履行として与へたるものの範囲に於て消滅したるものとすべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】