【法文】
学説彙纂第2巻第15章第7法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septimo disputationum
ウルピアーヌス(質問録第七巻)
【翻訳】
故に又供与せられたるものが和解の履行たるの効力を生ぜずと雖も判決債務を軽減すべし随て法務官の許可なくして為せる扶養義務の和解に関しては和解の履行として与へたるものは扶養義務の一部履行なりと決定せられ且つ指令せらるるに至りたり、是を以て若し扶養義務を原因として給付すべきものか尚、残存するときは宜しく之を給付すべく又既に与へられたるものは以て扶養義務の給付を軽減すべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】