【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
遺贈の目的が住居権たると衣服たると又は不動産より生ずる扶養の賃料たるとを問はず総ての場合に於て其の和解の締結は同一の法務官之を審査すべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】