【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第10項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
和解の目的たる金額即ち和解の金額[1]も亦之を考慮せざるべからず。此の金額も亦和解の誠実の程度を量定するの資となるべければなり。金額は和解者の年齢及び其の健康状態に応じて之を裁定すべきものとす、和解の約款は若年者に対すると壮年者に対すると又老年者に対するとに依りて異なること明白なり何故となれば扶養は権利者の死亡に因りて終了すること言を俟たざればなり。
【注】
[1]訳註、「即ち和解の金額」の原語はut puta quantitastransactionis なり。此の句はglossemaかinterpolatioならんと愚考す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】