【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第11項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
又当事者の状態即ち扶養料の受遺者の生活状態をも考察することを要す、例へば本人が質素の生活を営む者にして扶養を受けずと雖も独立して生活し得る者なるか又は下級の者にして扶養に待たざるべからざる者なるかの如き問題を審議することを要す。扶養義務者に付て観察すべき事項は次の如し、即ち其の資産状態及び生活状態は如何又其の世評は如何是れなり何故となれば此等の点を観察すれば扶養義務者が和解の相手方を詐欺するの意思を有するや否やは明白と為るべければなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】