【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第15項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
若し土地が扶養料として一人または数人に遺贈せられ而して此等の者が其の土地を売却せんと欲するときは、其の売却及び売却行為に関する和解条件に付ては法務官の裁定を必要とす。又若し土地が数人に扶養料として遺贈せられ而して此等の者が相互に和解を為すときは、其の和解は法務官の許可を経ざれば有効なることを得ず。土地が扶養料の担保に供せられたるときも亦同じ、何故となれば扶養料の担保の為めに設定せられたる質権の拘束は法務官の承認を経ずして免除せらるることを得ざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】