【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第17項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
若し和解審査の申立を受けたる法務官が審査を為さずして和解を許可したるときは其の和解は無効なるべし、何故となれば法務官が当該事件を受けたるは之を審査せんが為めにして之を等閑に附し又は之を放擲せんが為めに非ざればなり。又若し法務官が皇帝の宣示の命ずる一切の事項即ち和解の理由、額及び当事者の状態を審査せざるときは縦ひ或事項に付て審査したりとするも和解は尚、無効なるを当然とす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】