【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第19項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
扶養料に関する和解は皇帝の代官の前にても之を締結することを得例へば国庫に対して扶養料を請求する場合の如し。随て和解は金庫長官の前にても之を締結することを得べし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】