【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
皇帝の宣示は遺言又は小書付に依りて遺留せられたる扶養料に関するものにして小書付は遺言に附加せられたると無遺言の場合に作成せられたるとを問はず。扶養料が死因贈与に依りて遺留せられたる場合又は死因受贈者の負担として遺留せられたる場合にも亦同一の規則を適用するものと言はざるべからず。又条件を満足せしむるが為め[1]扶養料が遺留せられたる場合にも尚、同一の規則を適用するものと言はんとす。死亡を原因と為さざる遺贈に因る扶養料に関する和解は法務官の許可を経ざるも之を締結し得べきは明確なりとす。
【注】
[1]訳註、「条件を満足せしむるが為め」と云ふの原語はconcionis implendae gratiaなり。甲某は乙某に一定額の扶養料を贈与するときは予の相続人たるべしと云ふが如きは扶養料贈与を条件と為す相続人指定なり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】