【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第20項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
扶養料に関する訴訟の繋属中に其訴訟に付て和解あるとも、其の和解は法務官の許可を経ざれば有効たることを得ず然らざれば皇帝の宣示の趣旨を回避するなきに非ざるべし。何故となれば法務官の許可を経ずして和解を成立せしめんが為めに仮装訴訟を提起することあり得べければなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】