【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第22項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
若し法務官の許可を経ずして扶養料に付て和解したるときは和解に因りて既に弁済のものは之を未済扶養料の弁済に充当すべきものとす。未済扶養料の額が支払既済の額と全く同額なると過不足あるとは問ふ所に非ず、未済扶養料の額が支払既済額よりも少き場合と雖も支払既済額は尚、之を未済扶養料に充当せざるべからず。自己の受くべき扶養料に付て和解を為し其の履行に因りて利得したる者に対し、其の利得したるものに付て返還請求訴権の実行を許すは最も衡平なるべし、何故となれば利得者は他人の損失に因りて自ら利すべきものに非ざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】