【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第24項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
若し扶養料として金銭に非ず穀物油其の他生活の必需品の遺贈を受けたるときは、其の給与が毎年なると毎月なるとを問はず此等の物に関して和解することを得ず。然れども若し法務官の許可を経ずして前記物品の代りとして毎年若は毎月金銭の支払を受くることを約し而して毫も履行の期日若は額を変更せず只種類を変更したるのみなるとき、又は之と反対に遺贈が金銭なる場合に之に代へて現物の扶養料を受けんことを約束したるとき、或は油に代へて葡萄酒を若は葡萄酒に代へて油を得んとする等の如きことを約し目的物を変更したるとき、又は羅馬に於て扶養料を受くべきものとして遺贈せられたるに地方の市又は県に於て之を受けんとする場合若は其の反対の場合の如く履行の場所を変更したるとき、又は数人より受くべかりし扶養料を一人より受くべきことと為し或は甲に代へて乙を義務者として承諾する場合の如く扶養義務者を変更したるとき、此等の場合には総て法務官の裁定を要す而して法務官は扶養権利者の利益を考察して拒否を審定すべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】