【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第25項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
一定額の年金が住居料として遺贈せられ而して住居其のものの給付を目的とするの和解を為したるときは法務官の許可を経ざるも其の和解は有効とす何故となれば住居は[1]崩壊又は火災の虞ありと雖も扶養権利者は住居の利益を受くればなり。之と反対に若し遺贈せられたる住居権に代へて一定額の給付を約したるときは其の和解は法務官の許可を経ずと雖も亦有効とす。
【注】
[1]訳註、モムゼン氏は伝来の法文中のtransactioなる語を抹殺すべきものとせり。卑見にてはtransactioはhabitatioの誤伝ならん。因って本文の如く訳す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】