【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
若し一定額の元本を遺贈し其の利息を以て受遺者をして生活することを得しめ而して其の死亡と同時に元本を返還せしむるときは、縦ひ此の遺贈が毎年払のものと認められざるに拘らず尚、此の宣示の適用あるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】