【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
然れども一定の金額又は物がチチウスに遺留せられチチウスは之を財源としてセーイウスに扶養料を給付すべきものとせられたるときはチチウスは和解を為し得るものと為すを以て適当なる見解とすセーイウスの扶養請求権チチウスの和解に因りて消滅せられざればなり。受遺者がセーイウスに対する扶養義務を信託に因りて負担せしめられたる場合に付ても亦同一の規則を適用す。[1]
【注】
[1]訳註、原文中の二三の字句に訛伝あるものの如し、今茲にモムゼン氏の読方に拠りて訳出す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】