【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
右の宣示は現に支払はれたる扶養料全部を直に消費し得しむる如き結果を生ずる和解を認めず。然らば若し或者が法務官の許可を経ずして毎年払なる扶養料の遺贈を毎月受取るべしとする和解の効力如何。又若し毎月払なる其の遺贈を毎日受取るべしとする和解の効力如何。終りに年末に受領すべき其の遺贈を年始に受取るべき旨の和解を為したるときは其の効力如何。予は此の如き和解を有効なりと思惟す扶養権利者は此の如き和解に因りて其の状態を改良し得べきを以てなり、彼の宣示の趣旨は和解を以て扶養料を減殺せしむるに存するものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】