【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文第9項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
第一の点としては如何なる理由に拠りて和解するかを審査することを要す、何故となれば法務官は和解するの理由なき者を聴許せざればなり。通常提出せらるる理由は概ね次の如し。相続人の住所は甲地に在り扶養権利者の住所は乙地に在ること、両者の一方が其の住所を変更せんと欲すること、或理由に依り扶養権利者が現に一定の金額を緊要とすること、数人が遺贈に因り扶養料の義務を負ひ其の人々に対して個別に少額の請求を為すは頗る煩労なること、其の他頻繁に生ずる理由にして法務官をして和解の許可を附与せしむるに足るべきもの。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】