【法文】
学説彙纂第2巻第15章第8法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第五巻)
【翻訳】
扶養料の受遺者は即時に少額を受領するを以て満足して容易に和解するの傾向あるものなるが故に、神皇マルクスは元老院に於て朗読せられたる宣旨に依りて扶養料に関する和解は法務官の許可を得て之を為したるに非ざれば無効たるべきことを規定したり、故に法務官は和解の当事者間に介入して和解を許すべきか又如何なる約款を以て之を許すべきかを裁定するを以て慣例とす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】