【法文】
学説彙纂第2巻第15章第9法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo opinionum
同人(意見録第一巻)
【翻訳】
或者が共同相続人の詐欺に依り毫も事実の真相を知らずアクウヰリアーナ問答契約を為さずして和解証書を作成したるときは是れ約束を為したるに非ずして詐欺せられたるものと謂ひつべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】