【法文】
学説彙纂第2巻第15章第9法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo opinionum
同人(意見録第一巻)
【翻訳】
父の遺言に対して取消の訴を起し得るや否やの確信を未だ得ざる者が他の事件に付て相手方と和解をなしたり此の和解は当事者間に合意ありたりと証明せらるる事項に付てのみ其の者に不利なるべし。縦ひ和解を承諾したる者が二十五年以上の者なる場合にても亦然り。何故となれば其の者が訴権を有すること後日に至りて始めて判明したる事項即ち其の者が和解の当時に考慮に置きたりと認められざる事項に関する権利が約束に因りて効力なきものとせらるるは不衡平なればなり[1]
【注】
[1]訳註、「何故となれば云々」以下の原文、正しく伝はるものと思はれず。然れども意義は上記の訳文の如し。原文の修正に付てはモムゼン氏の考案ありC. I. C. Digesta (P. 63 N. 10)参照
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】